消防用設備等の試験基準及びの点検要領の一部改正について 消防予第132号(平成21年3月31日)
平成21年3月31日消防予132号で消防用設備などの点検要領が改正されました。誘導灯の非常電源(内臓型))の機能点検において、自動点検機能による確認が認められ、新たに加えられました。また、自動点検機能の制御装置(集中制御方式のみ)の機能点検も加わりました。
□誘導灯の主な改正ポイント
点検項目
非常電源(内臓型のものに限る)
点検方法
非常電源に切り替えて
黙視により確認する
旧基準 判定方法
ア、不点灯、ちらつき等が無いこと
イ、定格の時間、非常点灯するかを確認する。
※(ア)定格の時間、非常点灯するかどうかの確認については抜取方式により行うことができる
(イ)抜取方式は次により行う
a各階ごとに10%と鳴らない範囲で任意の誘導灯により行うこと
b点検のつど、同一器具についての繰返し点検ではなく、器具を順次変えて行うこと。
新基準
判定方法
ア、不点灯、ちらつき等が無いこと
イ、定格の時間、非常点灯するかを確認する。
※(ア)ア及びイについて自動点検機能を有する
誘導灯の場合は,次による。
a 個別制御方式のもの
非常時点灯終了後における表示ランプの色等により判別すること
b集中制御方式のもの非常時点灯終了後、制御装置の表示等により確認すること
(イ)定格の時間、非常点灯するかどうかの確認、については、次の抜取により行うことができる。ただし、集中制御方式のものを除く。
a各階ごとに10%以下とならない範囲で任意の誘導灯により行うこと
b点検のつど同一についての繰返し点検ではなく、器具を順次変えて行うこと。
新たに追加された点検項目
制御装置(集中制御方式の自動点検機能のものにに限る。)
点検方法
目視により確認する
判定方法
「運転中」又は「監視中」の表示ランプ
が点灯していること